Works 今井直建築事務所の仕事
建築の設計・監理・マネージメント
今井直建築事務所の新築建物における標準仕様


高耐震性能
今井直建築事務所では耐震等級3または、これと同等の耐震性能のある建物を標準仕様としています。住宅性能表示制度で定められた中で最も耐震性能の高い構造で、 お客様そして 大切なご家族の命を守ります。

耐震等級とは
耐震等級は、地震に対する建物の強度を示す指標のひとつです。住宅の性能表示制度を定める「品確法」に沿って制定されたものです。 建物の耐震性能によってランクが3段階に分かれており、その数字が大きければ大きいほど、建物の耐震性能が高いため、建物を建てたり買ったりする際の目安になります。 耐震等級というのはそもそも、地震で建物が崩壊しないよう、地震に対する構造躯体の倒壊・崩壊等のしにくさを表示したものです。

免震・制震という言葉もよく耳にしますが、これらは、耐震とは違う方向から建物を守ろうとするものです。免震は、建物に入る地震の揺れ幅を軽減し、家の中と建物そのものの安全を守ろうというものです。 地震の揺れが建物に伝わりにくい構造を目指すものです。さらに、制震は建物内部にダンパーなどの「制震部材」を組み込み地震の揺れを吸収するというものです。

建物の耐震性に影響する主な要素
建物の耐震性を計算するうえで大きく影響するものが、次の4つの要素です。まず1つ目は「建物の重さ」。建物そのものや屋根が軽ければ軽いほど、建物が地震の揺れに対しての振幅が小さくなります。 さらに2つ目は「耐力壁」。これは、地震や風などで生じる横からの力に抵抗できる壁のことで、耐力壁が多ければ多いほど耐震性に優れていることになります。

建物の一部や全体が、地震力の作用で崩壊しそうになる場合、各階の柱や耐力壁、筋かいをどのように配置するかで、水平方向の耐力(保有水平耐力)が決まります。続いて3つ目は、 「耐力壁や耐震金物の配置場所」も大切な要素です。 せっかく耐力壁や耐震金物を使っていても、その効力を発揮できる場所にバランスよく配置されていなければ、最大限の効果が期待できません。

建物の隅角部分に耐力壁を配置したり、上下階の耐力壁の位置を合わせたりするなどの工夫が必要です。また、4つ目は「床の耐震性能」を高めることで、建物の耐震性を高めることができます。

耐震等級の区分
耐震等級の3つの区分は、どのような基準をもとに設けられたものなのでしょうか。ここでは、耐震等級ごとに、その耐震性能を確認していきましょう。 性能表示制度の耐震性計算は、建築基準法の耐震性の計算とは多少異なりますが、ここでは概略の説明をするので詳細は省略します。
耐震等級1

「耐震等級1」は、建築基準法で定められた、建物に備わっているべき最低限の耐震性能を満たしていることを示すもので、震度6強から7に相当する、 数百年に一度起こる大地震に耐えうる強度を持つように構造計算されています。2016年4月に発生した熊本地震は震度7でしたが、このレベルを想定したものと考えればわかりやすいでしょう。

耐震等級1であれば、震度5程度の、数十年に一度の頻度で発生する地震に際しては、建物の損傷防止に効果があるとされています。ここで定められた「震度」に幅があるのは、震度という値そのものが、地震の被害状況から定められるためです。 実際に生じた地震の性質によって震度も変わってくるため、あくまでひとつの目安として考えるべきです。

耐震等級2

耐震等級2は、上で示した耐震等級1の1.25倍の倍率の耐震強度があることを示しています。「長期優良住宅」として認定されるには、耐震等級2以上の強度を持たねばなりません。 災害時の避難場所として指定される学校や病院・警察などの公共施設は、必ず耐震等級2以上の強度を持つことが定められています。

耐震等級3

耐震等級3は、耐震等級1の1.5倍の耐震強度があることを示しています。住宅性能表示制度で定められた耐震性の中でも最も高いレベルであり、 災害時の救護活動・災害復興の拠点となる消防署・警察署などは、その多くが耐震等級3で建設されています。